農業用ため池の届出制度が令和元年7月1日から始まりました
この制度は平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生したことをきっかけに、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設管理に関する情報を天塩町経由で北海道に届出することが必要となります。法律の施行前に設置された農業用ため池については、令和元年12月27日までに北海道への届出が必要で、届出を行わなかった場合、罰則も設けられています。現在、使用している及び使用していない農業用ため池がある場合は、届出が必要な場合もありますので、気になる方は、下記の担当者までご連絡ください。
問い合わせ先: 農林水産課 農地整備係 TEL:01632-2-1001(内234)