雄大な天塩川の流れと自然味あふれる大地に包まれた街、天塩町へようこそ。 雄大な天塩川の流れと自然味あふれる大地に包まれた街、天塩町へようこそ。 雄大な天塩川の流れと自然味あふれる大地に包まれた街、天塩町へようこそ。 雄大な天塩川の流れと自然味あふれる大地に包まれた街、天塩町へようこそ。 雄大な天塩川の流れと自然味あふれる大地に包まれた街、天塩町へようこそ。

水道に関する各種届出について

水道に関する各種届出について

 次のときは、水道係窓口に直接お申し込みいただくか、FAXにてお申し込みください。
※現在、Eメールなどインターネット上での受付は行っておりません。

  • 窓口でお申し込みの際に印鑑が必要です。
  • 日取りがきまっている場合、事前にお申し込みできます。
  • 下水道の使用に関するお申し込みも同時となっています。
  • 退去の際は、凍結による管の破裂などによる漏水事故防止のため、水抜き(水落)作業を行ってください。

届出の詳細

使用開始・使用再開

●転入や転居、開業などにより、新たに水道を使用する場合

新たに水道の使用を開始する場合は、届出が必要です。
※戸籍の情報とは連動しておりませんので、戸籍係とは別に水道係に必ず届出ください。

休止していた水道を再開する場合

休止届出により、休止していた水道を再開する場合には、再開の届出が必要です。

給水中止・一時休止

●転出や転居、廃業などにより、水道の使用を中止する場合

水道の使用を中止する場合は、届出が必要です。
中止の際には、精算が必要となります。中止の日取りが決まったら前もって水道係に届出ください。精算は、中止日にメーターを確認し、その場で現金払いが原則ですが、中止日が役場の閉庁日である場合は、事前の精算や口座振替による精算も可能です。届出時にご相談ください。

●長期不在により水道を使用しない場合

概ね1ヶ月以上の長期にわたり水道を使用しない場合には、料金を賦課されない制度があります。

名義変更

婚姻や社名変更などにより、水道使用者の名義が変わった場合

名義人の氏名や会社の名称が変わった場合は、届出が必要です。
水道の使用者は、実際に使用している方が好ましいとされています。戸籍上の世帯主と同一でなくともかまいません。また、実際に料金を支払う方でもかまいません。
請求者と使用者を別に登録することもできます。

用途変更

お店や事務所の開業、廃業により用途が変わった場合

1つの水道メータに対し、業務用(店や事務所)と家事用(住宅)が混在している場合は、業務用として料金が計算されます。
住宅と店が同一の水道メータで、開業、廃業により水道の用途を変更する場合は、届出が必要です。

受付時間

 月~金曜日(祝日及び12月31日~1月5日を除く)
午前8時30分~午後5時30分
閉庁日に転入出などをされる方は、事前にお申し込みください。

申込先

〒098-3398
北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目
天塩町建設課水道係
TEL 01632-2-1001
FAX 01632-2-2659

 

問い合わせ先: 建設課 水道係 TEL:01632-2-1001(内255・256)

防災無線フリーダイヤル

防災無線が聞き取りにくい場合、録音音声により固定電話・携帯電話から利用できます。ただし、1時間以内での対応となっております。

フリーダイヤル0800-800-1545 (通話料無料)

混み合っている場合は、時間をおいて再度おかけ直しください。

天塩町の人口

人口 2,807 (-3)
1,417 (-2)
1,390 (-1)
世帯数 1,473 世帯 (+4)

令和5年2月末現在