臨時運行許可とは、自動車の新規登録・新規検査または自動車検査証の有効期間を満了した自動車の継続検査を受けるための運行など、運行要件の一部を満たさない自動車において、特例的に短期間の運行を許可するものです。
申請(返納)場所
天塩町役場住民課戸籍住民係
申請に必要なもの
- 臨時運行許可申請書
※窓口にございます - 自動車検査証
- 自動車損害賠償責任保険証明書
※臨時運行期間において有効なもの - 印鑑
- 手数料
※1台につき750円 - 申請者の本人確認書類
※運転免許証など
運行許可日数
運行の目的と運行経路を審査し、5日間を最大とする必要な最小日数での許可となります。
臨時運行許可証・許可番号標の交付
申請者に対し、「臨時運行許可証」と「許可番号標」を貸与いたします。臨時運行許可証は自動車の前面の見やすい位置に表示してください。また、許可番号標は自動車の前面及び後面の自動車登録番号標の取付け位置に取付けてください。
臨時運行許可証・許可番号標の返納
臨時運行許可証及び許可番号標は、臨時運行の目的達成後速やかに返納してください。返納されない場合は道路運送車両法による罰則が適用されます。
問い合わせ先: 住民課 戸籍住民係 TEL:01632-2-1001(内122・123)