北海道天塩町
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独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務とは、マイナンバー法に定められた事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務のことで、当町の条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 子どもの医療費助成に関する事務 届出書(172KB) 天塩町乳幼児等医療の給付に関する条例(150KB)
町長 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 届出書(181KB) 天塩町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(189KB)
町長 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書(163KB) 天塩町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(189KB)

このページに関するお問合せ総務課 総務係 TEL: 01632-2-1001(内222)