出生届
生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 | 父または母 |
届出場所 | 届出人の住所、本籍地、出生地当のいずれかの市区町村 |
届出に必要なもの |
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その他 |
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死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 | 親族、同居人など |
届出場所 | 死亡地もしくは死亡者の本籍地、住所地などの市区町村 |
届出に必要なもの |
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その他 |
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婚姻届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
届出を行う人 | 夫および妻 |
届出場所 | 届出人の本籍地または住所地の市区町村 |
届出に必要なもの |
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その他 |
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離婚届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 | 夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人) |
届出場所 | 夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村 |
届出に必要なもの |
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問い合わせ先: 住民課 戸籍住民係 TEL:01632-2-1001(内122・123)