北海道天塩町
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空き家対策

空き家等の適正管理について

 天塩町では空き家や空き地の所有者等に、適正に管理していただくよう「天塩町空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。
この条例において、所有者等の責務を明らかにするとともに。町が付近住民の迷惑となっている空き家があると認めた場合、所有者等に対し指導を行うなど、必要な措置を行うことになります。

天塩町空家等対策計画を作成しました

 空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に基づき、町内の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画として「天塩町空家等対策計画」を策定しました。
本計画では、天塩町の空家等対策の基本的な取り組みの方向性や具体的な施策を示すものであり、今後は本計画に従って空家等対策を実施していきます。

空き家解体撤去費補助金について

天塩町では、町内にある空き家の解体撤去に要する費用について、補助金を交付します。

空き家バンクに登録しませんか

 天塩町では、平成28年4月から空き家及び空き地の有効活用を通して移住定住を促進し、町内住宅の循環利用を図ることを目的として「天塩町空き家情報バンク」を開始しました。

空き家情報バンクの登録方法は次の様式をダウンロードしてお使い下さい。

空き家・空き地の登録状況

《空き家バンク利用上の注意》
天塩町は空き家の情報を紹介していますが、物件の交渉や契約に関して仲介行為は行いません。また、契約後のトラブル等も当事者間で解決してください。
掲載している情報は、所有者の申請に基づいて作成しています。正確な状況については、ご自身で調査・確認してください。

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空家等管理支援法人について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理支援法人(以下「支援法人」という)について、支援法人が行う業務内容や空き家所有者情報等の個人情報の取り扱いなどの諸課題の整理が必要なため、支援法人の師弟については当分の間行わないこととしています。