農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象になりました
農耕用トラクタにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定されました(スプレーヤ、マニュアスプレッダ、ロールベーラーなど)。
これに伴い、下記に記載する保安基準(「公道を走るための保安基準」と「小型特殊自動車に該当する『農作業用トレーラ』の判断基準」)を満たすときは、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
公道を走るための保安基準
公道を走行するためには、灯火器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります(詳しくはこちらをご覧ください)。
小型特殊車両に該当する「農耕作業用トレータ」の判断基準
農耕用トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車で、最高速度35km/h未満の農耕トラクターにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります。
上記基準に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、
税務係にてナンバーの交付を受ける必要があります。
ナンバー取得に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告書 ※窓口にあります
- 販売証明書または譲渡証明書
- 農耕作業用トレーラの車体番号・車名がわかるもの
- 被けん引車であることがわかる写真・カタログ等
- 農耕作業用トレーラ装備等確認書、もしくは必要な装備が所定の位置に備え付けられていることがわかる写真等
農耕作業用トレーラの税額
小型特殊自動車(農耕作業用)に分類されるため、2,000円となります。
【お問い合わせ先】住民課 税務係 TEL:01632-9-7750