国土利用計画法の届出
ページ更新日: 2025年06月24日
国土利用計画法の届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の所有権等の譲渡など、土地取引に係る契約をした場合には、同法の規定により、譲受人は、契約の締結日から2週間以内にその土地が所在する市町村に届出する必要があります。
届出の要件
連接している一定面積以上のひとまとまりの土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。
- 権利性・・・所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること
- 対価性・・・対価を得て行われるものであること
- 契約性・・・契約行為によること
一定面積以上の要件
- 市街化区域 2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域内 5,000㎡以上
- 都市計画区域外 10,000㎡以上
留意事項
- 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
※詳細は、北海道ホームページをご確認ください。
北海道ホームページ(国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出)
届出書類
必須書類
- 土地売買等届出書(Excel/PDF/記載例)
- 契約書の写し
- 周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
- 形状図(対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面:公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類
- ・実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
- ・事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書)
- ・委任状(Word/PDF) ※代理人が届出をする場合は必須
- ・別紙共有者一覧(Excel/PDF) ※土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
- ・別紙筆一覧(Excel/PDF) ※土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
- ・別紙海外居住者(Excel/PDF) ※譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
- ・その他審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出書提出先
届出書類(1部)を下記担当窓口まで提出してください。
窓口への持参、郵送または電子メールのいずれかの方法で提出してください。
提出先
〒098-3398
北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地の113
天塩町企画商工課まちづくり推進係(TEL:01632-2-1729 内線245)
このページに関するお問合せ企画商工課 まちづくり推進係 TEL: 01632-2-1729