北海道天塩町
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国土利用計画法の届出

国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の所有権等の譲渡など、土地取引に係る契約をした場合には、同法の規定により、譲受人は、契約の締結日から2週間以内にその土地が所在する市町村に届出する必要があります。

届出の要件

連接している一定面積以上のひとまとまりの土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。

一定面積以上の要件

留意事項

※詳細は、北海道ホームページをご確認ください。
北海道ホームページ(国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出)

届出書類

必須書類

必要に応じて提出する書類

届出書提出先

届出書類(1部)を下記担当窓口まで提出してください。
窓口への持参、郵送または電子メールのいずれかの方法で提出してください。

提出先

〒098-3398
北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地の113
天塩町企画商工課まちづくり推進係(TEL:01632-2-1729 内線245)

このページに関するお問合せ企画商工課 まちづくり推進係 TEL: 01632-2-1729