北海道天塩町
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個人住民税の寄附金税制について

個人住民税の寄附金税制について

 平成21年度より住民税の寄附金控除が税制改正され、寄附金控除の申告をされる方の所得や寄附金の額などに応じて、

  1. 寄附を行った年の所得税から所得控除
  2. 寄附を行った翌年度の住民税から税額控除されます。

都道府県・市区町村への寄附金については、2千円を超える部分について、 I と II をあわせてまで全額控除(個人住民税所得割の2割を限度)されます。
また、北海道税条例及び天塩町町税条例で指定されている団体も一定程度の控除が受けられます。
※ 天塩町内に所在する両条例指定団体は、「社会福祉法人 天塩町社会福祉協議会」となっております。

所得税の確定申告する場合は、寄付先団体の領収書及び寄附金受領証明書の添付が必要となり、居住地の管轄税務署へ確定申告書を提出します。

また、市町村民税及び道府県民税の寄附金税額控除のみも申告できます。この場合の添付書類は、所得税の確定申告の場合と同様です。

平成27年4月以降に都道府県、市町村に寄付した場合「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。この制度は、確定申告を行わない給与所得者等が寄附を行う際に控除申請を行う事によって、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる制度になっています。
なお、寄附先団体が5ヶ所を超えた場合、医療費控除等を受けるため確定申告する場合は、寄附控除に係る確定申告が必要になります。

お問い合わせ先:住民課 税務係 TEL:01632-9-7750