北海道天塩町
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町民税・道民税

毎年1月1日現在、天塩町に住所を有し、前年中(1~12月)の収入等の状況に応じて負担していただく税金です。 町民税と道民税を合わせたものを一般的に「住民税」と呼ばれています。 住民税は、「所得割」と「均等割」で算定されます。

課税のしくみ

均等割も所得割もかからない方

均等割のかからない方

例)本人のみの場合 280,000円+100,000円以下
本人と控除対象配偶者の場合(280,000円×2)+ 168,000円 +100,000円= 828,000円以下

所得割のかからない方

例)本人のみの場合 350,000円+100,000円以下
本人と控除対象配偶者の場合 (350,000円×2)+ 320,000円 +100,000円= 1,120,000円以下

税額の算出方法

  1. 均等割 町民税 3,500円 道民税 1,500円(標準税率)
  2. 所得割 課税所得金額(所得金額 – 所得控除額)× 税率 – 税額控除 = 所得割額

※所得割の税率は、所得の多い少ないにかかわらず一律です。

「 税率 ・ 町民税 -6% ・ 道民税 -4% 」

なお、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引による所得で一定のもの等については、他の所得と分離してそれぞれ定められた税率で所得割を計算します。

調整控除について

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

(1) 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合。

ア 又は イ のいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)

ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額

(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合

ア から イ を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)

ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額から200万円を控除した金額

問合せ先:住民課 税務係 TEL:01632-9-7750