国民年金では、全国民に共通する年金として ①老齢基礎年金 ②障害基礎年金 ③遺族基礎年金を支給します。
また、第1号被保険者の独自給付として、④付加年金 ⑤寡婦年金 ⑥死亡一時金を支給します。
基礎年金の種類と内容
種別 | 事由 | 年金額(令和4年4月現在) |
①老齢基礎年金 | 65歳になったとき | 満額 64,816円/月 (40年間納付で満額) |
②障害基礎年金 | 不慮の事故や病気で障害者となったとき | 1級 972,250円/年 2級 777,800円/年 子の加算(1人につき) 2人まで 223,800円 3人以降 74,900円 (子が18歳到達の年度末まで。1・2級の障害の子は20歳到達まで) |
③遺族基礎年金 | 夫が死亡し、夫の子のある妻または子に支給 (子が18歳到達の年度末まで支給。1・2級の障害の子は20歳到達まで) | 子が1人いる妻 1,001,600円 子の加算(1人につき) 2人目 223,800円 3人以降 74,600円 (子が18歳到達の年度末まで。1・2級の障害の子は20歳到達まで) |
受給要件
基礎年金を受けるには、一定の条件を満たさなければなりません。ここに記載するのは受給要件の一部です。
福祉課福祉係または稚内年金事務所までご相談願います。
①老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除期間及びカラ期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に到達したときに支給されます。
②障害基礎年金
被保険者か被保険者であった方が、病気・けがで国民年金法に定める1・2級に該当する状態になったときに支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※20歳前の病気・けがで障害になったときも支給される場合があります。
③遺族基礎年金
夫が、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たして死亡した場合、生計を同じにしていた(死亡した夫の)子のある妻または子に支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
独自給付
次の給付を受けるには、一定の条件を満たさなければなりません。ここに記載するのは受給要件の一部です。
福祉課福祉係または稚内年金事務所までご相談願います。
④付加年金
付加保険料(1ヶ月400円)を納めた人が老齢基礎年金を受け取るときに支給されます
年金額 200円×付加保険料の納付月数
※農業者年金基金に加入の方は付加保険料を納めなければなりません。
⑤寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
⑥死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円です。
特別障害給付金制度
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象に支給されます。
※一定の要件を満たさなければなりません。
問い合わせ先: 福祉課 福祉係 TEL:01632-2-1001(内132・133・134)