軽自動車税とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で町内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税の税率
区 分 | 税 率 (単位:円) | |||||||
標準 | 重課
※3 |
軽課 | ||||||
改正前
※1 |
改正後
※2 |
75%
※4 |
50%
※5 |
25%
※6 |
||||
原動機付自転車 | 0.05ℓ以下 | ― | 2,000 | ― | ― | ― | ― | |
0.05ℓ超0.09ℓ以下 | 2,000 | |||||||
0.09ℓ超0.125ℓ以下 | 2,400 | |||||||
ミニカー | 3,700 | |||||||
二輪(0.125ℓ超0.25ℓ以下) | 3,600 | |||||||
ボートトレーラー | 3,600 | |||||||
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 1,000 | 1,900 | 2,900 | |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | ||
専ら雪上を走行するもの | ― | 3,600 | ― | ― | ― | ― | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000 | ||||||
その他のもの | 5,900 | |||||||
二輪の小型自動車(0.25ℓ超) | 6,000 |
※1 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の交付を受けたもの。
※2 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の交付を受けたもの。
※3 初めて車両番号の交付を受けてから13年を経過したもの。
※4 電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス基準NOx10%低減)
※5 平成30年排出ガス基準50%低減達成者または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)で、さらに下記の基準を満たすもの。
乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
※6 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)で、さらに下記の基準を満たすもの。
乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
※5と※6は、令和3年3月31日までに初めて車両番号の交付を受けたものが対象です。
軽自動車税の納期限
毎年4月30日(休日の場合は以後最初に到来する平日)が納期限となります。
軽自動車税の減免
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳をお持ちの方などで歩行が困難な方が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にするご家族や、常時介護する方の所有する軽自動車等を含みます。)は、一定の要件に該当すれば減免を受けることができますので、納期限までに申請してください。
この減免を受けられる軽自動車等は1人1台限りとなります。また、自動車(登録車)をお持ちの方で自動車税(道税)の減免が受けられる場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。
申告
軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、町外に転出された場合は申告手続きが必要です。
ナンバープレートの交付等について
原動機付自転車と小型特殊自動車につきましては、役場窓口で取り扱っています。希望する手続き内容に応じて必要なものを持参のうえ、税務係までお越しください。
また、平成28年9月5日より、従来のナンバープレートのほかにご当地ナンバープレートを交付しております。従来のナンバープレートからの交換も受け付けておりますので、希望される方は税務係までご連絡願います。
手続き内容 | 必要なもの |
ナンバープレートの交付 | 印鑑、免許証、車体番号、販売証明(譲渡証明)、※転入者の方は前住所地での廃車証明書が必要です。 |
車両の名義変更するとき | 新所有者と旧所有者両方の印鑑(旧所有者の譲渡証明書でも可)、免許証 |
車両を廃車するとき (転出される方も廃車手続きが必要です) |
印鑑、廃車車両のナンバ-プレ-ト |
※四輪の自動車、250cc超バイク等については、全軽自協旭川地区事務所で取り扱っています。(連絡先 0166-53-7300)
※400cc超のバイクについては、旭川地方自家用自動車協会で取り扱っています。(連絡先 0166-51-1221)
問い合わせ先: 住民課 税務係 TEL:01632-2-1001(内128・129)