北海道天塩町
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「天塩町犯罪被害者等支援条例」について

「天塩町犯罪被害者等支援条例」について

 誰もがある日突然、犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族の遺族となる可能性があります。犯罪等に巻き込まれたときは、直接的な被害により心身に影響を受け、日常生活を送ることが困難な状況になるほか、経済的な負担や再被害、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
天塩町では、犯罪被害者等を地域全体で支える社会の形成を図ることを目的とした「天塩町犯罪被害者等支援条例」を令和8年1月1日に施行しました。

条例の概要

基本理念

 犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。

  1. 犯罪被害者等としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
  2. 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分に配慮されること。
  3. 犯罪被害者等のための施策は、迅速かつ公正に講じられ、犯罪被害者等にとって利用しやすいものであること。
  4. 犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が適切に途切れることなく提供されること。
  5. 町及び関係機関による相互の連携及び協力の下で行われること。

町の責務

 基本理念にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、実施するものとします。また、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するにあたり、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、これを防止するものとします。

町民等の責務

基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の責務

基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うにあたっては、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続きに適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するよう努めるものとします。

■主な施策

見舞金の支給

犯罪被害者等の心身を慰労するため、見舞金を支給します。

※その他要件がありますので、担当窓口へご相談ください。

条例・要綱

国・北海道等における取組

このページに関するお問合せ住民課 住民安全係 TEL: 01632-9-7750