天塩町農業委員会
ページ更新日: 2026年04月02日
天塩町農業委員会では、農地の権利設定、移転、さらには、農地の転用許可に係る業務を行っております。農地を売りたい、買いたい、若しくは、貸したい、借りたいという場合は、各地区に農業委員がおりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
また、農地に農業用施設を建設したいという場合は、農地転用の許可(北海道知事の許可)が必要となります。その際は、必ず、農業委員会事務局にご相談願います。
天塩町農業委員会では、農協とともに農業者年金の業務を行っております。加入や給付について聞きたいことがある場合は、お近くの農業委員若しくは農業委員会事務局にご相談願います。
農地転用
農業委員の募集
農地法第3条許可申請
- 許可のポイント
- 記入マニュアル (表紙と目次のみとなっております。詳細は3以降をご覧ください。)
- 記入様式、方法
- 個人の場合の様式
- 農業生産法人の場合の様式
- 一般法人の場合の様式
- 契約書(例)
- 必要書類一覧
農業委員会事務の実施状況等の公表
下限面積の廃止について
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、これまで農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されました。
ただし、以下の許可要件は引き続き継続となります。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
各申請に係る標準事務処理期間等
農業委員会に提出いただく許可申請の標準処理期間等について
- 許可申請書の提出期限について:許可申請書の提出期限については、毎月15日(土日祝日の場合は前日)としておりますが、総会の開催日に応じて多少前後しますので、お手数ですが、その都度お問い合わせ ください。
- 許可申請書の標準処理期間について:農地法3条許可申請書を受理してから、概ね30日間程度で許可書を交付しますが、農地転用許可申請などの知事許可案件については、農業委員会総会後、一般社団法人 北海道農業会議に意見を聴取し、意見書を附して北海道留萌振興局
への進達となりますので、許可書が交付されるまでには更に時間を要します。あらかじめ、農業委員会に確認のうえ、時間に余裕を持って提出してください。
各関係機関リンク
このページに関するお問合せ天塩町農業委員会(天塩町役場内) TEL: 01632-2-1001(内237)
