北海道天塩町
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保険料について

被保険者それぞれに保険料がかかります。被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額(上限 66万円)です。

納付⽅法について

年⾦が年額 18 万円以上の⼈は、年 6 回の年⾦定期⽀払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。(介護保険料との合計額が年⾦額の 2 分の 1 を超える場合は、納⼊通知書⼜は⼝座振替での⽀払いとなります。)天引きの対象となる年⾦には、⽼齢基礎年⾦・厚⽣年⾦・共済年⾦などの⽼齢(退職)年⾦のほか、遺族年⾦・障害年⾦があります(⽼齢福祉年⾦は除く) 。

なお、年⾦の年額が 18 万円以上の⼈で本来は年⾦天引きの対象であっても、後期⾼齢者医療制度に加⼊してから最初の半年ほどは納⼊通知書⼜は⼝座振替での⽀払いとなります。その後は「年⾦からのお⽀払い」に切替わりますが、引き続き「⼝座振替」を希望される⽅は⼿続時に申し付け下さい。
※ただし、振替できる⼝座は北海道銀⾏天塩⽀店、るもい農業協同組合天塩支所、稚内信⽤⾦庫天塩⽀店、北るもい漁業協同組合本所、ゆうちょ銀⾏(道内)の 5 ⾦融機関となります。

年⾦から⼝座振替に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。⼿続きに時間がかかりますのでご了承ください。

滞納処分について

保険料を未納のままにしておきますと、保険運営に⼤きな⽀障をきたしますので、期限内納付にご協力をお願いいたします。連絡がない状況で未納が続くと、財産の差し押さえ等の処分や、有効期限が短い「短期被保険者証」の交付を⾏う場合があります。

その後も、特別な事情がないにもかかわらず未納が1年経過しますと、保険証に代わり医療費を全額⽀払わなければならない「資格証明書」が交付される場合がありますので、ご注意ください。

災害による損害、所得の著しい減少、その他特別な事情で保険料を納めることが困難となった⽅は、申請により徴収猶予や減免が受けられる場合がありますので、役場窓⼝までご連絡ください。