北海道天塩町
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します

 令和5年7月から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されることになりました。

特定小型原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の対象です。車両を取得された場合は、住民課税務係の窓口で登録(申告)手続きをしてください。専用のナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

 原動機付き自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とする車両で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6kw以下 1.9m以下 0.6m以下 20㎞/h以下

税額(年額)

2,000円 ※令和6年度より課税されます

登録(申告手続きについて)

天塩町内の住所を定置場として登録する場合は、住民課税務係の窓口で登録(申告)手続きを行ってください。

  1. 新規購入(または譲受け)による登録に必要なもの
    • 軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※住民課税務係の窓口にあります
    • 販売証明書(譲受けの場合は、譲渡者が登録していた市区町村が発行した再登録用の廃車証明書)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
      (注)販売証明書(または再登録用の廃車証明書)から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレットなどを持参してください。
  2. 一般原動機付き自転車用のナンバープレートからの交換時に必要なもの
    • 軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※住民課税務係の窓口にあります
    • 現在、交付を受けているナンバープレート
    • 要件を満たすことがわかる書類、パンフレットなど
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
      (注1)標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要になる場合があります。
      (注2)引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。

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