特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
ページ作成日: 2023年06月27日
特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します
令和5年7月から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されることになりました。
特定小型原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の対象です。車両を取得された場合は、住民課税務係の窓口で登録(申告)手続きをしてください。専用のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付き自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とする車両で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
0.6kw以下 | 1.9m以下 | 0.6m以下 | 20㎞/h以下 |
税額(年額)
2,000円 ※令和6年度より課税されます
登録(申告手続きについて)
天塩町内の住所を定置場として登録する場合は、住民課税務係の窓口で登録(申告)手続きを行ってください。
- 新規購入(または譲受け)による登録に必要なもの
- 軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※住民課税務係の窓口にあります
- 販売証明書(譲受けの場合は、譲渡者が登録していた市区町村が発行した再登録用の廃車証明書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)販売証明書(または再登録用の廃車証明書)から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレットなどを持参してください。
- 一般原動機付き自転車用のナンバープレートからの交換時に必要なもの
- 軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※住民課税務係の窓口にあります
- 現在、交付を受けているナンバープレート
- 要件を満たすことがわかる書類、パンフレットなど
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注1)標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要になる場合があります。
(注2)引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
関連リンク
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省HP)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁HP)