北海道天塩町
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天塩町における公共工事発注の見通し等の公表について

令和7年7月1日付で「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、法律と表記)施行令」第2条第1項、第4条第2項、第5条第1項及び第7条第2項中の金額が「250万円」から「400万円」に改正されたこと、また、法律において、公共工事は建設工事である旨定義(第2条)されていることから、「天塩町建設工事及び業務委託の予定価格の公表に関する規定」を廃止し、新たに「天塩町公共工事に係る発注の見通し並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要綱」を制定し、また、予定価格の公表についても、新たに「天塩町予定価格の事前公表に関する要綱」を制定することにしました。