北海道天塩町
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町民税・道民税

町民税・道民税(住民税)とは

町民税(道民税)は、町民(道民)のみなさんの日常生活に密接に結びついた多くの行政サービスを行うための費用を、みなさんの収入に応じて分担していただく税金です。
一般に町民税と道民税を合わせて住民税と呼ばれます。
住民税には、個人住民税と法人住民税がありますが、ここでは個人住民税について説明します。

納税義務者

国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。

納税義務者に該当する人

  1. 天塩町の住民基本台帳に記載があり(住民票があり)、実際に天塩町に居住している
  2. 天塩町の住民基本台帳に記載がない(住民票がない)が、実際に天塩町に居住している
    ※住民税の課税は1月1日時点で判定されます。年の途中で転出した場合も1年分を転出前の市町村に納税することになります。また、1月2日以降に死亡した場合は相続人に納税義務が承継されます。

内訳・税率等

均等割と所得割の2つで構成されています。

均等割

町内に住所のある方が一律に負担する税金です。

令和5年度まで 令和6年度以降
町民税 3,500円 3,000円
道民税 1,500円 1,000円
森林環境税 なし 1,000円
合計 5,000円 5,000円

※平成26年度から令和5年度まで、防災・減災事業の財源を確保するため、住民税均等割の税率の特例(年額1,000円(町民税500円・道民税500円)を加算する措置)が設けられていました。令和6年度からは森林環境税(年額1,000円)が均等割と併せて課税されます。

所得割

前年中の所得に応じた金額を負担する税金です。
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(①所得の合計額-②所得控除額)×③税率-④税額控除額=所得割

①所得の合計額 前年1月1日から12月31日までに得た所得の合計額
(給与所得、年金にかかる雑所得、事業所得など)
②所得控除額 納税者の実情に応じて、税率をかける前に差し引くもの
(配偶者控除、扶養控除、医療費控除など)
③税率 10%(町民税6%、道民税4%)
④税額控除額 ふるさと納税などにかかる寄付金控除、配当控除、調整控除など

※土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

森林環境税

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため創設されました。
住民税の均等割は、平成26年度から防災・減災事業の財源を確保するため、住民税均等割の税率の特例(年額1,000円(町民税500円・道民税500円)を加算する措置)が設けられていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了しました。令和6年度からは森林環境税(年額1,000円)が均等割と併せて課税されます。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県や市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境譲与税は、法律に基づき、市区町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
天塩町における森林環境譲与税の使途などについては、天塩町の林業をご確認ください

非課税となる基準

所得や家族の状況によって、個人住民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。

均等割と所得割がともに課税されない場合(非課税)

  1. 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合
  3. 前年中の合計所得金額(※)が以下の基準を超えない場合
同一生計配偶者・扶養親族が「いない」 38万円
同一生計配偶者・扶養親族が「いる」 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円

※合計所得金額…住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額

所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合)

「均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等(※)が以下の基準を超えない場合

同一生計配偶者・扶養親族が「いない」 45万円
同一生計配偶者・扶養親族が「いる」 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円

※総所得金額等…合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額

税額のお知らせ

給与から住民税が差し引かれる方(給与からの特別徴収)

サラリーマンなどのお勤めの方を対象にした徴収方法を「給与からの特別徴収」といいます。
税額のお知らせは5月中旬に特別徴収義務者(勤務先)宛に発送します。
勤務先の給与事務担当者から税額決定通知書(税額のお知らせ)をお受け取りください。

個人で住民税を収める方(普通徴収)

6月中旬に本人宛に納税通知書(税額のお知らせ)を発送します。
なお、非課税の方には納税通知書は発送されません。

公的年金から住民税が差し引かれる方(年金からの特別徴収)

6月中旬に本人宛に納税通知書(税額のお知らせ)を発送します。
なお、非課税の方には納税通知書は発送されません。

納付方法

普通徴収(納付書払や口座振替)や給与特別徴収(給与からの天引き)、年金特別徴収(年金からの天引き)の3種類に分かれており、納付する期限(納期限)があります。納期限までに納めることができない方は住民課税務係までご相談ください。

普通徴収(納付書払や口座振替)

自営業の方や、給与や年金から差し引かれない住民税がある方が、納付書や口座振替などで、個人が直接天塩町に納める方法です。
普通徴収の納期限(口座振替日)は次のとおりになります。

10

11

12

25

1期

2期

3期

4期

5期

6期

※納期限(振替日)が閉庁日の場合、翌日以降の開庁日が納期限(口座振替日)になります
※過年度分については、随時期として届出日の翌月末日が納期限となります
※口座振替済通知書は、1月~12月分をまとめて翌年1月中旬から2月上旬に通知します
※普通徴収の詳細については、町税の納税をご確認ください

給与特別徴収(給与からの天引き)

給与から住民税を差し引いて、勤務先が天塩町に収める方法です。給与所得がある方は、原則として、この方法で住民税を納付します。
給与からの特別徴収の詳細については、町・道民税の「特別徴収」にご協力くださいをご確認ください.

年金特別徴収(年金からの天引き)

公的年金から住民税を差し引いて、年金支払者が天塩町に納める方法です。年金から差し引かれる税額は、原則として年金所得に係る住民税のみです。年金からの特別徴収の対象となる方は、次の条件にすべて当てはまる方になります。税額は納税通知書の「公的年金からの特別徴収額」をご覧ください。

  1. 4月1日現在、65歳以上で、老齢基礎年金等を受給している
  2. 公的年金等にかかる住民税が課税されている
  3. 当該年度の年金の金額が18万円以上
  4. 介護保険料が公的年金から差し引かれている

今年度から特別徴収(年金天引き)になる場合は、年税額の半分を第1期~第3期として普通徴収(納付書払や口座振替)で納付いただき、残りの半分は特別徴収(年金からの天引き)になります。

仮徴収

前年度以前から特別徴収(年金からの天引き)の方は、4月・6月・8月の3回分については、前年度分の2月と同じ税額で徴収(仮徴収)します。
本徴収税額(10月・12月・2月)は当初納税通知書にてお知らせします。

仮徴収 本徴収
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度分の2月と同額 (年税額-仮徴収額)÷3

併用徴収(3つの納め方の組み合わせ)

納付方法は、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つですが、複数の所得があるときは、納め方が複数になる場合があります。例えば、給与特別徴収と普通徴収の併用徴収となる場合は、5月中旬に勤務先へ「税額通知書」を、6月中旬にご自宅へ「納税通知書」と「納付書」を、それぞれお送りいたします。

併用徴収の一例は以下の通りです。

前年中の所得 原則の納め方
給与所得 給与特別徴収
年金所得 年金特別徴収
給与・年金以外の所得(事業所得など) 普通徴収
給与所得+年金所得 給与特別徴収+年金特別徴収
給与所得+給与・年金以外の所得 給与特別徴収+普通徴収
年金所得+給与・年金以外の所得 年金特別徴収+普通徴収
給与所得+年金所得+給与・年金以外の所得 給与特別徴収+年金特別徴収+普通徴収