国民健康保険税
国民健康保険加入者
職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方及び生活保護を受けている方以外は加入しなければなりません。
国民健康保険税の納税義務者
加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主の方が納税義務者になります。
世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、世帯主に課税されますので、納税通知書は世帯主宛送付されます
国民健康保険税の税額
国民健康保険税額=基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額(支援分)+介護納付金課税額(介護分)※
※ 介護分は40歳から64歳までの方
国民健康保険税の令和4年度税率及び基礎額(R4.4~)
項目 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 7.9% | 2.5% | 1.8% | 課税標準額に対して |
均等割 | 29,500円 | 9,400円 | 9,200円 | 加入者1人あたりの額 |
平等割 | 20,400円 | 6,500円 | 4,700円 | 1世帯あたりの額 |
課税限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 | この金額以上に課税されることはありません |
※合計額の100円未満は切り捨て
※課税標準額・・・前年の所得額から基礎控除430,000円を控除した額
国民健康保険税の納め方
普通徴収
納付書又は口座振替により納付していただきます。 納期は6月から翌年3月までの10回です。
特別徴収
国民健康保険に加入している方が全員65歳以上75歳未満の世帯は原則として特別徴収(年金支払い月に年金から天引き)となります。
※申し出により口座振替の方法で納付することができる場合があります。
国民健康保険税の軽減
7割・5割・2割軽減
国民健康保険に加入している方の世帯の所得に応じて、平等割額と均等割額の7割・5割・2割軽減措置があります。
軽減措置は所得の申告状況により課税時に判定を行い、該当する世帯の税額は軽減された後の額となっています。課税時に判定を行いますので、申請は不要です。
倒産・解雇などで離職した方の軽減
倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合で退職(雇用保険の特定理由離職者)された方の国民健康保険税が申請により軽減されます。
適用の条件
以下のすべての要件を満たしている方
- 雇用保険受給資格者証の離職コード番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の「高齢者受給資格者」及び「特例受給資格者」でない方
軽減内容
対象となる方の対象年分の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。
軽減期間
離職の翌日の属する月から翌年度末まで
再就職をして他の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減終了となります。ただし、当初の軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合において、新たに雇用保険の受給資格を生じていなければ、残りの対象期間についても、軽減を受けることができます。
申請方法
雇用保険受給資格者証と印鑑を持って担当課窓口で申請をしてください。
このページに関するお問合せ住民課 税務係 TEL: 01632-9-7750