北海道天塩町
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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当制度とは、身体や精神に障害がある満20未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

受給資格者

 特別児童扶養手当を受けることができる人は、身体や精神に別表に該当する程度の障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。

手当の額(令和5年4月現在)

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、福祉課福祉係で認定請求書に、次の書類を添えて手続きしてください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。

支給の制限

 前年の所得が所得制限限度(政令で定める)額以上の方は、その年度の8月から翌年7月までの間は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

手当を受けている方の届け出

上記以外に届け出内容に変更があったときは、その変更に応じた変更届を出してください。

受給資格がなくなる場合

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに福祉課福祉係へ届け出てください。

このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728