児童手当
児童手当制度とは
児童手当制度とは、父母その他の保護者が子育てについての第1義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に質することを目的としています。
令和4年度から児童手当制度が一部変更になります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
特例給付 | 一律5,000円 ※令和4年5月分まで |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します(令和4年5月分まで)。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
平成24年6月分の手当から、所得制限が導入されます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上表の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは440,000円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上表の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
支給対象
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している父母等に支給されます。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
手続の方法
初めに行うこと
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、福祉課福祉係へ15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要な書類等
- 養育している児童の健康保険被保険者証の写しを提出してください。
- 養育している児童の住所が天塩町にない方は、児童の住所がある市町村より住民謄本を取り寄せ添付してください。
- その年の1月1日に住所が天塩町になかった方は前住所地の市町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)。
※その他、必要に応じて提出する必要があります。
続けて手当を受ける場合
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届けの提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な書類
令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。
届出の内容が変わったとき
他の市町村に住所が変わる(転出する)場合や、児童を養育しなくなったときなどにより受給要件がなくなったときに「受給事由消滅届」を提出してください。
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728