児童手当
児童手当制度とは
児童手当制度とは、父母その他の保護者が子育てについての第1義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に質することを目的としています。
令和6年10月から児童手当制度が改正されました。
支給額
| 改正前 | 改正後 | |
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) | |
| 3歳未満 | 一律15,000円 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 高校生 | 支給対象外 | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 特例給付 | 一律5,000円 | 所得制限の撤廃により廃止 |
| 支給月 | 年3回(6・10・2月) | 年6回(偶数月) |
※「第3子以降」の要件も変更になり、これまで高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降のことでしたが、制度改正後大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)に変更になりました。
※就労や婚姻等の有無に係わらず、父母等が当該児童の生計費等を負担している場合はカウント対象となります。
所得制限について
今回の制度改正により、所得制限限度額が撤廃となりました。それに伴い特例給付は廃止となります。
支給対象
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校修了前の児童)を養育している父母に支給されます。
※高校に行っていない方や中学校卒業後に働いている方も、父母等からの監護・養育を受けている場合は支給の対象となります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
手続の方法
初めに行うこと
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、福祉課福祉係へ15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要な書類等
- 受給者の健康保険被保険者証の写しを提出してください。(受給者が厚生年金加入者の場合)※1
- 養育している児童の住所が天塩町にない方は、児童の住所がある市町村より住民謄本を取り寄せ添付してください※1
- その年の1月1日に住所が天塩町になかった方は前住所地の市町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)を取り寄せ添付してください。※1
- 児童手当を受給する口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。※2
- 申請者、配偶者、児童のマイナンバーのわかる書類を提示してください。
- 単身赴任や児童の通学の都合により児童と別居している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
その他必要に応じて書類を提出いただくことがあります。
※1 マイナンバーを記載いただくことで添付資料の省略ができます。
※2 受給者以外の名義の口座には支給できません。
現況届の提出について
令和4年度より児童手当の現況届の一律届出義務が廃止されましたが、個別に提出が必要な受給者の方につきましては、現況届が送付されますので、忘れずに提出をお願いいたします。
届出の内容が変わった時
ほかの市町村に住所が変わる(転出する)場合や、児童を養育しなくなった時などにより、受給要件がなくなったときに「受給事由消滅届」を提出してください。
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えた時は、「額改定認
定請求書」を提出してください。
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる
児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728
