児童扶養手当
児童扶養手当制度とは
児童扶養手当制度とは、父母の離婚などにより、父親(母親)と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給資格者
手当の支給を受けることができるのは、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母(父)や、父母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 国民年金の障害等級1級相当で、父(母)が重度の障害にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当の額(令和5年4月現在)
対象児童が一人の場合の手当額の月額44,130円から10,410円まで所得に応じて決定されます。
児童が2人の場合は、上記金額に10,420円~5,210円の加算、3人目以降は、さらに、6,250円~3,240円ずつ加算されます。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、福祉課福祉係で「認定請求書」に、次の書類を添えて手続きしてください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 印鑑
- 請求者名義の郵便局以外の通帳
- 請求者のマイナンバー
その他必要に応じて提出する書類があります。
支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度(政令で定める)額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける人の配偶者、生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
請求者本人の所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 全部支給となる限度額 | 一部支給となる限度額 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 |
配偶者、扶養義務者の所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
注1)受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の限度額に次の額を加算した額で比較します。
- 本人の場合は、
① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
② 特定扶養親族1人につき15万円 - 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
注3)扶養親族等が4人の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2に該当する場合にはそれぞれ加算)を限度額に加算した額で比較します。
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728