北海道天塩町
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天塩町不妊治療費等助成事業

不妊治療費の助成

対象者

下記の全てに該当する方

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦
    (原則、法律婚を対象としますが、事実婚関係にあるものも対象とします)
  2. 夫婦ともに1年以上、天塩町に住民登録をしており、かつ居住している方
  3. 夫婦ともに各種健康保険に加入している方
  4. 町税等の滞納がない方
  5. 他の市町村から同一治療において、同様の助成を受けていない方

助成内容

一般不妊治療 特定不妊治療 男性不妊治療
治療の
種類
保険が適用される不妊検査、手術療法、タイミング療法、薬物療法、人工授精 保険が適用される体外受精、顕微授精。 特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術。
助成の
内容
1年度あたり10万円を限度に、自己負担の7割を助成。

最初に申請のあった年度から、連続して3年間助成します。

医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けたあとの自己負担額。1回の治療につき、20万円を限度に助成。 医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けたあとの自己負担額。1回の治療につき、10万円を限度に助成。

※入院した場合の食事療養費、個室料、文書料等は助成対象とはなりません。

申請の手続き

申請する方は、治療が終了した日の属する年度内に申請してください。

申請書類・必要なもの

    1. 天塩町不妊治療費等助成事業申請書(第1号様式)
    2. 天塩町一般不妊治療医療機関等証明書(第2号様式)
      又は天塩町特定不妊治療・男性不妊治療医療機関等証明書(第3号様式)
    3. 夫及び妻の戸籍謄本、又は戸籍全部事項証明書(日本国籍を有しない場合は住民票の写し)
    4. 不妊治療に要した費用の領収書
    5. 高額療養費支給決定通知書の写し(該当者のみ)
    6. 健康保険証(夫婦ともに提示してください)
    7. 印鑑(夫婦別々の印鑑が必要です)
    8. 通帳等、振込先口座番号が確認できるもの

※申請書・医療機関等証明書の様式は、役場窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。

申請窓口

不育症治療費の助成

対象者

下記の全てに該当する方

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦
  2. 夫婦ともに1年以上、天塩町に住民登録をしており、かつ居住している方
  3. 夫婦ともに各種健康保険に加入している方
  4. 町税等の滞納がない方
  5. 他の市町村から同一治療において、同様の助成を受けていない方
  6. 北海道が実施する不育症治療費助成の決定を受けた方

助成内容

治療の種類 保険の適用の有無に関わらず、不育症の原因を特定するための検査、治療。
助成の内容 1回の妊娠につきかかった費用から北海道の助成金を差し引いた額に対し10万円を限度に、自己負担の7割を助成。

申請の手続き

申請する方は、治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
先に北海道の不育治療助成の申請が必要です。

申請書類・必要なもの

  1. 天塩町不妊治療費等助成事業申請書(第1号様式)
  2. 天塩町不育治療医療機関等証明書(第4号様式)
  3. 夫及び妻の戸籍謄本、又は戸籍全部事項証明書(日本国籍を有しない場合は住民票の写し)
  4. 不育治療に要した費用の領収書
  5. 北海道の助成決定通知書の写し
  6. 健康保険証(夫婦ともに提示してください)
  7. 印鑑(夫婦別々の印鑑が必要です)
  8. 通帳等、振込先口座番号が確認できるもの

※申請書・医療機関等証明書の様式は、役場窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。
※北海道助成事業の助成申請に添付した書類と共通しているものは、道の申請に添付した書類の写しとすることができます。

申請窓口

福祉課 ふれあい係(TEL:01632-2-1728)

相談・申請手続きは保健師が行います。保健師が不在となる場合がありますので、お越しの際には事前にふれあい係までお電話ください。
相談・手続きは、相談室等で行います。また、相談に応じて、訪問による手続きも可能です。

関連リンク

申請書等のダウンロード

天塩町先進不妊治療費等助成事業

天塩町では、医療保険適用の特定不妊治療(生殖補助医療)と併用しておこなった先進医療に要した治療費及び交通費の一部を助成します。

このページに関するお問合せ福祉課 ふれあい係 TEL: 01632-2-1728