令和3年度から適用される個人住民税の改正について
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に適用される主な税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額【改正後】 | 給与所得控除額【改正前】 |
162万5千円 | 55万円 | 65万円 |
※162万5千円超~180万円 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
※180万円超~360万円 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
※360万円超~660万円 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~850万円 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超~1,000万円 | 195万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
※印の給与等の収入金額が660万円未満の場合、所得税法別表第5により求めることになり、上記の計算で求めた額と異なります。
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万円5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。
年齢区分 | 公的年金等の収入額(A) |
公的年金等控除額 |
||
65歳未満 |
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
65歳以上 |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
※給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差引く(所得金額調整控除の2を参照)
所得金額調整控除の創設
- 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
ア)本人が特別障害者に該当する
イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する・控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10% - 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。・控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されません。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者・扶養親族の要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除の要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻暦や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
問合せ先:住民課 税務係 TEL:01632-9-7750