北海道天塩町
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令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。

現況届の提出が不要になります

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況に変更がない場合は、現況届の提出が原則不要になります。
ただし、以下の1~4に該当する方は現況届の提出が必要となりますので、6月1日以降に現況届を送付しますので提出をお願いいたします。なお、以下の1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合は福祉課福祉係までお問合せください。

現況届の提出が必要な方

  1. 離婚協議中で、配偶者と別居である旨申請した方(離婚協議中、離婚済みまたは離婚協議を取りやめた状況が把握できない方も現況届の提出が必要になります)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、状況を確認する必要がある方

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育してい方の所得が下表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上表の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額。
  2. 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは440,000円)を加算した額。

※児童手当が支給されなくなった後に、所得制限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生を行い、所得制限限度額を下回った場合でも、認定請求書等の提出が必要となります。

このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728